刑法第38条第1項では、次のように規定されています。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

“罪を犯す意思”ってどういうこと?

“罪を犯す意思”、これこそが”故意”のことだよ。
今回は”故意”と”過失”について解説するよ!
故意
”故意”の意義
“故意”に行われた犯罪のことを”故意犯”といいます。
刑法第38条第1条に規定されている「罪を犯す意思」というのがまさに”故意”のことを指しています。
刑法は、原則として故意による犯罪を処罰の対象としています。
過失犯は、特定の規定がある場合に例外的に処罰されます。
故意があるということは、すなわち構成要件該当事実について認識・認容していることを言うのです。
原則として、構成要件に該当する全事実を認識していなければ故意は認められません。
故意を認定するうえでは、因果関係についての詳細な認識は必要ありません。
因果関係についての認識については、日常の生活経験に基づき、通常その行為からその結果が生じるであろうという程度の認識で足りるとされています。
故意の成立要件
故意が成立する(認められる)ためには、自己の犯罪事実を認識・予見し、かつ、その犯罪事実を認容していることが必要になります。
犯罪事実の認識・予見
自分の犯罪事実に関する認識はもちろん必要です。
このほか、将来の構成要件的結果の発生や、その結果に至る因果関係の経路についても予見していなければなりません。
犯罪事実の認容
犯罪事実の認容とは、犯罪の実現を意欲するほど積極的な心理状態である必要はありません。
しかし、「犯罪が実現しても仕方がない」といった肯定的な心理状態を意味しています。

殺人の場合であっても「殺してやる!」という積極的な心理状態である必要はないということウホね!

そうだね!

「殺してやる!」という強い殺意がなくても、「自分の行為によって相手が死ぬことになっても仕方がない」というような心理状態であっても、”犯罪事実の認容がある”といえるだろうね。
故意の種類
“故意”が認められるかどうかについては、まず犯行決意が確定していたか否かを検討することになります。
そして、犯行決意が確定していた場合は、犯行を条件にかからせていたか否かによって、単純故意、条件付き故意といった分類がなされ、故意の成立が検討されることになります。
単純故意
確定的故意
構成要件の該当事実、つまり自らが犯す犯罪の客体も、自らの行為によって生じる結果も全て、確定的なものとして意欲した場合を確定的故意といいます。
たとえば、交際相手を殺害するつもりで、相手の心臓に狙いを定めて包丁を突き刺した場合などには確定的故意が認められることとなります。
不確定的故意
確定的故意と相対する概念で、自らの犯罪事実を不確実なものと認識・認容している場合を不確定的故意と言います。
概括的故意
一定の範囲内のいずれかの客体に結果が発生することは確定的に認識しているが、客体の個数や、どの客体に結果が発生するかが不確定な場合を概括的故意といいます。
たとえば、殺意を持って群衆の中に爆弾を放り投げたような場合には、人を殺すということを確定的に認識していますが、その爆弾で何人の人が死ぬか、誰が死ぬかというのは分かりません。
このような場合に概括的故意が認められることとなります。
択一的故意
一定の範囲内にある客体のうちの一つに結果が発生することは確定的に認識・認容しているものの、数個の客体のうちのいずれの客体に結果が発生するかが不確実な場合を択一的故意といいます。
概括的故意では客体の個数自体も不確定でしたが、択一的故意では客体の個数が一定の範囲に絞られているという点で区別されます。
たとえば、AさんかBさんのどちらかに怪我をさせる目的で、AさんかBさんしか通らない道に一人用の落とし穴を作ったとします。
このような場合、AさんかBさんのいずれかが落とし穴に落ちて怪我することは予見できます。
しかし、どちらが落とし穴に落ちて怪我をするかという結果は、AさんとBさんのどちらが先に落とし穴の上を通過するかという偶然の結果に依存します。
このような場合には択一的故意が認められることとなります。
未必の故意
結果が発生するかどうかについて不確定にしか認識していないものの、その実現を認容している場合の故意を未必の故意といいます。
未必の故意が認められるのは、犯人に「もしかすると結果が発生するかもしれないが、発生しても構わない」という心理状態が認められる場合です。
たとえば、小学生の通学路となっている狭い道を、時速100キロメートルのスピードで車を運転するとします。
もしかしたら子供が飛び出してくるかもしれない、通学路となっている狭い道を猛スピードで走れば事故を起こすかもしれないというのは、感覚として誰でも分かることと思います。
そうした場合に、「猛スピードで車を走らせたら、子供が飛び出してきた場合に車で撥ねてしまうかもしれないが、飛び出してくるような奴は轢いても構わない!」というような心理状態で車を運転し、そして現実に車で人を撥ねてしまったような場合には未必の故意が認められます。

この事例の場合、「猛スピードで車を走らせたら、子供が飛び出してきた場合に車で撥ねてしまうかもしれないが、自分の腕前ならたとえ子供が飛び出してきても避けることが出来る!」というような心理状態で車を運転し、そして現実に車で人を撥ねてしまったような場合には認識ある過失が認められるよ。
条件付き故意
犯人が、自分の心の中で実行行為の遂行を将来の条件にかからせている場合の心理状態を条件付き故意といいます。
条件付き故意の有無について検討が必要な場合
殺人予備罪や強盗予備罪といった”予備罪”や、”共謀共同正犯”の成立が検討される場合に、条件付き故意の有無について検討されることとなります。
つまり、条件が成就すれば犯罪事実を実行しようとする犯行決意が確定していれば、犯罪構成要件としての故意は肯定されることとなります。

たとえば、恋人の浮気を咎める際にナイフを隠し持っていて、「素直に謝らずに下手な言い訳をするならナイフで刺し殺してしまおう。」といった場合が考えられるね。

この場合、「浮気相手が素直に謝らずに下手な言い訳をする」という”条件”を満たせば”殺人をする”という明確な”故意”が認められるよね。

こういう場合には条件付き故意が認められるんだ。
条件付き故意の有無について検討が必要ない場合
条件が成就して犯人が実行行為に及んだ場合は、犯人の内心は条件付きではなくなってしまいます。
ですので、この場合は単純故意の有無の問題となります。
違法性の認識と故意
行為者が、具体的にいかなる法令によって自己の行為が禁止されているかを知らなかったとしても、故意の成立は阻却されません。

「そんな法律があるなんて知らなかったから…」では通用しないってことウホね!
たとえば、「コンビニ店員の態度にムカついたから、相手を土下座させて謝罪させ、その様子を写真撮影してネット上にアップして憂さを晴らそう。」と考えたAさんが、コンビニ店員を恫喝し、土下座をさせたとします。
Aさんはその様子をTwitterに画像と共に投稿し、仲間内で楽しく盛り上がっていましたが、AさんのTwitterを見たコンビニ店員が警察に通報して被害届を提出したことで、Aさんは逮捕されてしまいました。
この場合、暴行・脅迫を用いて相手に義務のないことを行わせたことで強要罪が成立すると考えられます。
AさんがTwitterにアップした画像というのは、まさに強要罪の犯行中の証拠画像です。
アップした画像が犯罪の証拠になると知っていれば画像を公開することもなかったでしょうし、そもそも”強要罪”について知っていれば土下座を強要することもなかったかもしれません。
この例では、Aさんには暴行・脅迫を用いて土下座をさせる行為(義務のないことを行わせる行為)が違法であるとの認識はなく、一方で「暴行・脅迫を加えて土下座をさせた」という事実についての故意はあると考えられます。
判例でも、違法性の認識は故意が成立するための要件ではない(最判S25.11.28)とされており、Aさんに暴行・脅迫を用いて土下座をさせる行為(強要罪)についての違法性の認識がなかったとしても、それをもって「強要罪の故意がない」とは言えないわけです。
まとめ

こうして詳しく見てみると、故意があったかどうかというのは、犯人の内心にかなり依存しているウホね。

犯人の内心というのは、どうしても犯人の主観的な部分になってしまうから、犯人の自白がない場合は立証するのが難しいね。

“内心”なんて誰にも証明しようがないんだから、口から出まかせでも「わざとじゃなかった!」って言っておけば”故意がない”って判断されるウホ?

そんなことはないよ!

たとえ口先だけで「過失でした!」と主張しても、客観的な証拠で故意が認められれば、故意犯として犯罪が成立することになるんだよ!

なるほど!

やっぱり”逃げトク”は許されないウホね!
参考文献

